キッチンカーでアルコール(お酒)の販売は可能?販売の条件や注意点
キッチンカーでアルコール(お酒)の販売は可能?販売の条件や注意点
公開日:2022年12月16日- カテゴリー
- キッチンカーのメニュー
新型コロナウイルスの影響で、居酒屋やバーといったアルコール(お酒)を楽しむ場所にあまり気軽に長居できない日々が続いています。
ですが、美味しいお酒や肴が大好きな人はたくさんいますし、これからも楽しみたいものですよね。
カフェやラーメン屋など、様々な形で活躍しているキッチンカー(移動販売)ですが、居酒屋やバーとしてアルコールを販売することはできるのでしょうか。
結論から言うと、できます!
いくつか条件はありますが、キッチンカーでもアルコールの販売はできます。
今は固定店舗での居酒屋経営が難しいため、キッチンカーに切り替えて成功を収めている人たちもいます。
そこで、今回の記事では、キッチンカーでアルコールを販売するための条件や、よくあるQ&A、注意点などについて解説します。
ですが、アルコールの販売条件は、都道府県やメニューなどによってかなり異なるのも事実です。
本記事で紹介している共通点を参考にしながら、必ず出店場所を管轄している保健所で確認して下さいね。
目次
キッチンカーのアルコール(お酒)の販売は条件つきで可能!
新型コロナウイルスの影響によって、固定店舗の飲食店であまり気軽に外食できなくなり、代わりにテイクアウトが新しい食事のスタイルとして急速に定着しました。
そのような背景もあり、キッチンカー(移動販売)も飲食店経営の新たな成功モデルとして注目されています。
現在、キッチンカーでは食事系やスイーツなどとても幅広いメニューの提供ができますが、実はアルコール(お酒)の販売も条件つきで認められています。
次の段落から、それぞれの条件について詳しく説明します。
キッチンカーでアルコールを販売する5つの条件と注意点
キッチンカー(移動販売)で、アルコール(お酒)を販売するための5つの条件と注意点について解説します。
アルコール販売の条件(1)営業許可と食品衛生責任者証
キッチンカー(移動販売)でアルコール(お酒)を販売するためには、「営業許可(飲食店営業許可)」と「食品衛生責任者証」が必要です。
この2つの許可・資格は、キッチンカーを開業する際にほとんどのメニューで必要になります。
営業許可は、食の安全を保てる車両に対して保健所から与えられるものです。都道府県によって合格基準が少しずつ異なるので、出店場所を管轄している保健所で確認してみて下さい。
食品衛生責任者証は1日の受講で取得できるので、あまり焦らなくて大丈夫です。
アルコール販売の条件(2)開栓した状態で提供する
キッチンカー(移動販売)でアルコール(お酒)を提供する場合は、開栓した状態で提供することが条件になります。
コンビニやスーパーで売られているような未開栓のビールや梅酒は、キッチンカーでは販売できません。車や船で未開栓のアルコールを売ることを、酒税法では認めていないためです。
ですが、開栓したアルコールは「営業許可(飲食店営業許可)」の範囲なので、問題なく販売できます。
少しややこしく感じられるかもしれませんが、
・キッチンカーでのアルコール販売は、開栓してあることが条件。
・キッチンカーでのアルコール販売に必要なのは、酒類販売業免許ではなく営業許可。
という2つを覚えておけば大丈夫です。
参考:【販売業免許関係】、酒類の販売業免許の申請(国税庁)
アルコール販売の条件(3)提供品目数と給水タンク
アルコール(お酒)の提供に限ったことではありませんが、キッチンカー(移動販売)で提供できるメニュ―の品数は、車両に搭載している給水タンクの容量で決まります。
【給水タンクの容量:提供品目数】
(1)40リットル程度:単一品目
(2)80リットル程度:複数品目
(3)200リットル程度:複数品目
例えば、「ビール+たこ焼き」の2品目を提供したいと考えている場合、給水タンクの容量は80リットル以上必要になります。
提供メニューと数を固めたら、どのような車両を製作すればよいのかについて、管轄の保健所に相談に行きましょう。
まずは合格基準を満たす車両設備をしっかり把握し、次に内外装や看板などを自分らしく飾るとスムーズでしょう。
アルコール販売の条件(4)出店場所によっては提供できない
アルコール(お酒)は、キッチンカー(移動販売)の出店場所によっては提供できない場合があります。
アルコールの提供が制限されやすい出店場所は、主に下記の2ヶ所です。
(1)イベントやフェスなど
(2)閑静な環境の近く
(1)イベントやフェスなど
アルコールは花形商品のため、イベントによってはキッチンカーで販売できない場合があります。
また、提供できるアルコールのメーカーがあらかじめ指定されていることもあります。特にビールで起こりやすいため、仕入れ前に必ず主催者・管理者等に確認しておきましょう。
(2)閑静な環境の近く
アルコールを販売すると、キッチンカー周辺が盛り上がり、騒音になってしまうことがあります。そのため、住宅街や公園といった閑静な環境の近くでは提供できないこともあります。
繁華街付近のように、深夜帯まで賑やかな場所であれば、それほど制限されることもないでしょう。
アルコール販売の条件(5)深夜酒類提供飲食店営業届が必要な場合も
深夜0時を過ぎてアルコール(お酒)を提供するためには、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要です。
ですが、この届け出は、バーや居酒屋のように「メインメニューがお酒の場合」にだけ必要です。食事や軽食などがメインの場合には必要ありません。
自分のキッチンカー(移動販売)に必要かどうか判断つきかねる場合は、提出先である「警察署」へ相談に行きましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の期日は、営業開始の10日前までです。時間がかかる書類も多いので、早めに行ってみることをおすすめします。
参考:深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧)(警視庁)
キッチンカーでアルコール販売 よくあるQ&A
キッチンカー(移動販売)でのアルコール(お酒)提供について、よくあるQ&Aを紹介します。
アルコール販売のQ&A(1)カップに注ぐ必要はある?
特にカップに移し替える必要はありません。缶のままでも、開栓してあれば販売できます。
アルコール販売のQ&A(2)ソーダ、果物は使える?
ソーダで割ったものや、他のお酒を混ぜたものも提供できます。
ですが、都道府県によっては生のフルーツやハーブなどを使えないこともあります。加熱された缶詰であれば許可される場合もあるので、保健所で細かく確認しておきましょう。
アルコール販売のQ&A(3)氷は使える?
氷を使ったドリンクの提供も可能です。
注意点は、自家製の氷は一切使えないことです。飲み物の種類に関係なく、保健所のガイドラインで定められています。
市販のロックアイスか、本格的なものをめざすなら製氷業者から仕入れた氷を使いましょう。
まとめ:キッチンカーでのアルコール販売はフレキシブルさが魅力
店舗型の居酒屋やバーは、以前に比べて少しずつ売上が回復しているものの、依然として苦戦を強いられています。
そんな中、キッチンカー(移動販売)でのアルコール(お酒)販売はだんだんと暮らしに馴染んできており、好調な売上を見せています。
キッチンカーによるアルコール販売は、車両の一部をカウンターにしたり、車両付近にテーブルとイスを設置したりするほか、完全なテイクアウト形式も増えてきています。
まだ衛生に気遣う必要がある今にぴったりの、安心できる提供方法ですよね。
テイクアウト形式のキッチンカーは、「お酒は好きだけどお店で飲むのは苦手」「購入して家でゆっくり飲みたい」という人たちの間にも広まっています。
新しいお酒とのつきあい方にもフレキシブルに合わせられるキッチンカーでのアルコール販売は、今後も大きなビジネスチャンスがあると言えるでしょう。
キッチンカーの開業をご検討の際にはフジカーズジャパンにご相談ください。キッチンカーの製作、販売や整備だけでなく開業に関するご相談もお受けしております。
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