【キッチンカーに必要な営業許可】保健所で営業許可取得する方法
【キッチンカーに必要な営業許可】保健所で営業許可取得する方法
公開日:2022年1月28日キッチンカー営業(移動販売)を始めるにあたり、車両やメニューの準備と同じくらい大切なのが「保健所の許可」です。
今回の記事では、キッチンカービジネスを始めるにはどのような営業許可が必要なのか、どうすれば取得できるのかについてご紹介します。
目次
キッチンカー営業に必要なのは「飲食店営業許可証」だけ
キッチンカー営業(移動販売)を始めるために取得する必要があるのは「飲食店営業許可証」のみです。店舗型の飲食店にはさまざまな営業許可が必要ですが、キッチンカー営業にはそれがありません。それが新規参入のハードルを下げ、始めやすいという魅力の1つにもなっています。
「飲食店営業許可証」とは?
「飲食店営業許可証」は、保健所の基準を満たした設備があり、求められる素材で仕上がったキッチンカーに与えられる営業許可です。これがあれば希望するエリアとメニューでキッチンカーの営業をスタートできます。
キッチンカーの営業は、ドリンクから食事までどのメニューでもこの「飲食店営業許可証」があれば問題ありません。
「飲食店営業許可証」がいらないメニューもある?
「飲食店営業許可」は、すべてのキッチンカーに必要なわけではありません。必要なのは「キッチンカーの中で調理する」ケースになるため、すでに完成しているパンや弁当を販売するだけであればこの営業許可はいりません。
ですがその場合は、販売されるお菓子やパンが「営業許可を取得している施設」で作られていることが条件です。
注意!営業許可は出店エリアごとに必要
キッチンカー営業は確かに「飲食店営業許可証」だけを取得すれば開始できます。ですが、実はこの営業許可には3点ほど注意が必要です。
・営業許可は、1つあれば全国で営業できるわけではない。
・保健所の基準は全国共通ではなく、エリアごとに異なる。
・首都圏や都市部は基準が厳しく、地方に行くほど比較的緩くなる。
勘違いしやすいポイントですが、営業許可は出店エリアごとに必要です。1つ取得すれば全国どこでも出店できるわけではないので注意して下さい。例えば、東京都と千葉県に出店を希望している場合は、それぞれを管轄する保健所に営業許可を取りに行く必要があります。
また、保健所の基準は全国共通ではなく、シンク1つでも異なります。東京都は特に基準が厳しいので、出店予定の人は保健所とこまやかなやり取りをするようにして下さい。
許可取得のためにキッチンカーに必要な設備とは?
それでは、実際に「飲食店営業許可証」を取得するためにはキッチンカーにどのような設備が必要なのかを紹介します。
(1)運転席と調理場の仕切り
バンタイプの車両をキッチンカーにする場合は、運転席とキッチンを完全に分けるための間仕切りが必要です。
仕切りについては素材に細かい条件を定めている保健所もあるため、設置前に確認して下さい。「木材やビニールはNG」「防水加工があること」などが決まっている場合があります。
(2)給水・排水タンク
基準が全国で統一されており、40L・80L・200Lの3パターンがあります。タンクの容量によって「提供メニューの数」「調理の工程数」が決まるため、どのキッチンカーにとっても重要です。
40L…提供メニューは1種類のみ、車内での仕込み不可、使い捨ての食器のみ
80L…提供メニューは数種類OK、調理は約2工程・車内での仕込み不可、使い捨ての食器のみ
200L…提供メニューは数種類OK、調理は複数工程・車内での仕込み可能が大半、通常の食器もOK
うどんやラーメンなどの大量の水を必要とする麺類は、200Lのタンクがないキッチンカーでは提供できません。また、このタンクであっても仕込みは不可という保健所もあるため、よく確認してみて下さい。
(3)冷蔵庫・冷凍庫
大半の食材には保冷が必要なため、設置を求められることがほとんどです。業務用ではなく、家庭用冷蔵庫で問題ありません。もちろん保冷の必要がまったくない食材であれば必要ありません。
盲点!営業許可に必要な「仕込みの場所」
キッチンカー本体の車両設備だけでなく、保健所の営業許可を得るためには「仕込み」の条件もクリアする必要があります。
まずは仕込みとは何か、仕込みの場所を確保する方法についても一緒に紹介していきます。
「仕込み」とは具体的にどんな作業のこと?
仕込みとは「切る、混ぜる」など、調理の最初に行う下準備のことです。これらの作業によって食中毒や異物混入の危険性が高まるため、どの保健所でも厳しくチェックしています。
自宅での仕込みはNG
自宅で仕込みした料理は、キッチンカーでは一切提供・販売できません。それについては、今後も全国的に許可されることはないと考えてよいでしょう。
仕込み場所を確保する方法
(1)営業許可を取得したキッチンを借りる
(2)仕込み対応型のキッチンカーを選ぶ
空いている飲食店を借りたりシェアキッチンを利用したりするなど、仕込みができる施設は以前に比べて増えてきました。しかしデメリットは共通しており、一番はやはり「好きな時間に使えない」ことです。
ですが、仕込み対応型キッチンカーであればいつでも好きな時間に仕込みができます。また、200Lのタンクがあるタイプなら麺類も許可されやすく、提供メニューの幅もぐんと広がります。
注意点は、200Lのタンクがあっても仕込みができず麺類が許可されない場合もあることです。それらが必要なメニューを検討している場合は、出店エリアの保健所にどこまでの仕込みが許可されているかを必ず確認して下さい。
営業許可を取るためのながれ
キッチンカー営業の営業許可に必要なながれは大きく分けて3つあります。「(1)保健所への事前相談(2)必要書類の提出(3)保健所の設備チェック」です。それぞれのポイントや注意点について紹介します。
(1)保健所への事前相談
まずは保健所に、キッチンカー営業を始めたいということを相談します。必ず「販売メニュー」と「出店エリア」を決めてからにしましょう。保健所ではそれらの情報をもとに車両の必要設備をアドバイスします。ここで詳細をしっかり聞くことが何よりも大切です。
(2)必要書類の提出
許可の基準と同じように、提出種類や書式も保健所によって異なります。保健所のアドバイスを受けながら提出書類を確認し、作成するほうがよいでしょう。下記は、大半の保健所で提出が必須の書類です。
・営業許可申請書
・営業設備の大要、配置図
・営業の大要
・仕込み場所の営業許可書の写し
・食品衛生責任者の資格証明書類
・車検証の写し
(3)保健所の設備チェック
車両の内装が完成したら、保健所のチェックを受けます。合格後、約2週間で営業許可証が完成するので、車内へ飾りましょう。
基準をクリアしていないと不合格になり、その部分を修正することになります。基本的に、保健所のアドバイス通りに完成していればそれほど不合格にはなりません。
まとめ:キッチンカーの営業許可に必要な2つのポイント
キッチンカーの「飲食店営業許可証」取得に大切なポイントは、大きく分けて2つあります。1つは「キッチンカーの設備」、そしてもう1つは「仕込みの場所」です。後者も営業許可に必要だということを忘れやすいため、気をつけて下さい。
営業許可は1つ取得すれば全国どこにでも出店できるわけではなく、出店エリアごとに取得する必要があります。また、許可基準も全国共通ではなく、保健所によって異なります。
このように多少複雑な点もありますが、「出店エリアの保健所」に相談へ行けば必ず解決できます。保健所のアドバイスをよく確認したうえで車両と仕込み場所の両方を準備し、開業に臨んで下さい。
フジカーズジャパンではキッチンカーの製作、販売、整備はもちろん、キッチンカーの開業に関するご相談もお受けしています。販売実績も多数ありますので、販売したいメニューにあわせた最適なキッチンカーの提案や保健所の申請に必要な設備の確認などもサポートさせて頂きます。キッチンカーの開業、製作をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
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