パンのキッチンカー・移動販売を開業するときに必要な許可・届出
パンのキッチンカー・移動販売を開業するときに必要な許可・届出
公開日:2023年12月15日 2024年6月28日 更新- カテゴリー
- キッチンカーのメニュー
年齢や性別を問わず、あらゆる人に愛されている「パン」。惣菜パンから菓子パンまでバリエーション豊かで、日本人の食生活になじみ深いメニューの一つですよね。
また、オリジナル商品を作りやすいこともあり、キッチンカー(移動販売)のオーナーにとっても勝負しやすいことがメリットです。
ですが、キッチンカーでの開業方法を調べてみると、パンを提供できる方法は意外と多く、どの許可・届出を取得すればよいのかとまどっている人も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、「キッチンカーでパン屋を開業するための許可・届出」をテーマに解説します。
パン屋を開業するためには、「菓子製造業許可」「飲食店営業許可(営業許可)」「営業届出」が必要です。すべてを取得する必要はなく、ケースによって異なります。
ぜひ本記事を参考にしながら準備して下さいね。
目次
【1】キッチンカーでパン屋 必要な許可・届出を四つのケースで解説
キッチンカー(移動販売)でパンを提供する方法は、全部で四つあります。ここでは、各ケースに必要な許可・届出と、その取得方法を解説します。
共通して必要なのは「食品衛生責任者」
キッチンカー(移動販売)でパンを提供する際、すべてのケースで必要になるのが「食品衛生責任者」です。この資格は、食品の製造・販売を行うあらゆる施設で必須です。
キッチンカーでパン屋を開業するためには、「菓子製造業許可」や「営業届出」などの許可・届出が必要ですが、これらは食品衛生責任者を取得していないと申請できません。
食品衛生責任者の講習会は一日あれば修了するので、できるだけ早いうちに取得しておきましょう。
食品衛生責任者の取得方法
【概要】
受講費用:1万円前後
講義内容:公衆衛生学、食品衛生法、食品衛生学、小テスト(合計6時間)
※都道府県によって異なる。
有効期限:なし
食品衛生責任者の資格は全国共通なので、一度取得すればどこでも開業できます。有効期限が設けられていないため、更新しなくても失効はしません。
ですが、都道府県によっては、食品衛生責任者として働いている人のフォローアップとして「実務講習会」を実施しているところもあります。
受講が推奨か義務なのかについては、自治体によって異なります。
受講が必要な場合は、営業施設へ通知が届きます。約2時間で最新の食品衛生の動向や知見、改訂された法律などを学べるので、ぜひ受講しましょう。
ケース(1)車両内で焼いたパンを提供する
キッチンカー(移動販売)では、車両内で焼き上げたパンをその場で提供することもできます。
【必要な許可・届出】
・菓子製造業許可
・飲食店営業許可(営業許可)
菓子製造業許可は、自分で製造したパン類やケーキ類、餅などを販売するための許可です。
営業許可は、キッチンカーの車両内で調理した料理をその場で提供するための許可です。テイクアウトやイートインに必須です。
菓子製造業許可の取得方法
菓子製造業許可の申請条件
・食品衛生責任者を設置する
・保健所の合格基準を満たす車両設備を整える
取得までの流れ
(1)食品衛生責任者、車両設備という申請条件を満たす
(2)菓子製造業許可を管轄の保健所に申請する
(3)保健所による車両検査
【概要】
申請費用:14,000円~17,000円が一般的
有効期限:5~8年
※自治体によって異なる。
菓子製造業許可は、自治体によって合格基準が異なります。
そのため、提供するメニューと出店場所を決めたら、まずは出店場所を管轄する保健所へ行き、合格基準について詳しく確認しましょう。
飲食店営業許可の取得方法
飲食店営業許可(営業許可)の申請条件
・食品衛生責任者を設置する
・保健所の合格基準を満たす車両設備を整える
取得までの流れ
(1)食品衛生責任者、車両設備という申請条件を満たす
(2)営業許可を管轄の保健所に申請する
(3)保健所による車両検査
【概要】
申請費用:15,000~20,000円が一般的 ※都道府県によって異なる。
有効期限:5年
2023年11月現在、営業許可の合格基準は全国共通ではなく、自治体によって異なっています。そのため、メニューと出店場所が決まったら、まずは「出店場所を管轄する保健所」へ行き、合格基準について細部まで確認しましょう。
隣接する市町村でも異なるケースが多いので、注意して下さい。
営業許可は、基本的にはその許可がおりたエリアのみでの営業を認めるものです。
それ以外の場所にも出店する場合は、各エリアを管轄する保健所すべてから許可を取得する必要があります。
ですが、都道府県によっては、一ヶ所で営業許可を取得すれば県内一円に出店できるところもあります。キッチンカー(移動販売)事業が定着するにつれて、都道府県内では共通化するケースが次第に増えてきています。
ケース(2)車両内では具の盛り付けのみを行う
すでに焼き上がっているパンを仕入れ、車両内では具の盛り付けのみを行う場合です。例として、ハンバーガーやサンドイッチ、ホットドッグなどが挙げられます。
【必要な許可・届出】
飲食店営業許可(営業許可)
自分で製造したパンを使用しない場合、「菓子製造業許可」は必要ありません。
ケース(3)自社工房で焼いたパンを移動販売車で販売する
自社工房で焼き上げ、すでに包装まで済ませてあるパンを、移動販売車で販売する場合です。
【必要な許可・届出】
・営業届出
(菓子製造業許可)
車両内では調理せず、販売のみを行う場合は、「営業届出」を提出すれば開業できます。提出方法については次段で解説しますが、このケースは保健所の検査がないため、最も簡単です。
初めてパンの製造・販売を開始する場合は、菓子製造業許可も取得する必要があります。
すでに自社工房で取得しており、後から移動販売を始める場合には必要ありません。
営業届出の提出方法
営業届出の申請条件
・食品衛生責任者を設置する
【概要】
申請費用・有効期限・検査:なし
営業届出のみの場合は、申請費用や保健所の検査が必要ないため、初期費用を抑えてスピーディーに開業できます。
申請前に食品衛生責任者を取得するのを忘れないようにしましょう。
ケース(4)仕入れたパンを車で販売する
パンを自分で製造せず、製造委託先や卸売業者などから仕入れ、移動販売車で販売する場合です。
【必要な許可・届出】
・営業届出
ケース(3)同様、包装してあるパンを車両で販売するだけの場合は、出店場所を管轄する保健所へ営業届出を提出すれば完了します。
まとめ:キッチンカーのパン屋 ケースごとの許可・届出をしっかりチェック!
キッチンカー(移動販売)でパンを提供する方法は合計4ケース、パン屋の開業に必要な許可・届出は合計3つあります。
各ケースに必要な許可・届出をおおまかにまとめると、下記の通りです。
・すべてのケースで必要 → 食品衛生責任者
・自分で焼いたパンを提供する場合 → 菓子製造業許可
・車両内で具を盛り付ける場合 → 飲食店営業許可(営業許可)
・販売のみの場合 → 営業届出
許可・届出はそれぞれ申請方法が異なるので、自分の望むケースに合っているかどうかをよく確認しましょう。メニューと出店場所が決まったら、独断で準備に取りかからず、まずは管轄の保健所に相談してみることをおすすめします。
特に、菓子製造業許可と営業許可は保健所ごとに合格基準が異なっていることがほとんどです。厨房設備の個数や材質などを隅々までしっかりと確認したうえで、車両準備に臨みましょう。
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