キッチンカーのドリンクメニュー検討のポイント
キッチンカーのドリンクメニュー検討のポイント
公開日:2024年4月26日- カテゴリー
- キッチンカーのメニュー
ドリンクは、お客さんだけではなく、キッチンカー(移動販売)のオーナーからも人気が高いメニューの一つです。
オペレーションが少ないにもかかわらず客単価を上げやすいため、食事とのセット販売やドリンク専門店を開業したいと考えている人はたくさんいるのではないでしょうか。
今回の記事では、「キッチンカーでドリンクを提供するには」をテーマに解説します。
ドリンクを提供するためには、いくつか注意点があります。車両製作やメニュー選びにも関係するので、しっかり押さえておきましょう。
提供する際に必要な許可や注意点などを「ソフトドリンク・カフェ」と「アルコール」に分けて紹介しているので、ぜひ検討の参考にしてくださいね。
目次
キッチンカーでドリンクメニューを提供するときの共通の注意点とは?
キッチンカー(移動販売)でドリンクメニューを提供するための注意点について解説します。どのメニューにも共通しているので、ぜひ最初にチェックしておきましょう。
(1)タンクのサイズ選び
キッチンカー(移動販売)で使用する車両には、給排水タンクを積載することが義務付けられています。
タンクの容量によって、提供できるメニューの数や調理の工程数が決められてしまうので、慎重に検討しましょう。
給排水タンクのサイズは3つのみで、全国共通です。各サイズで調理できる工程数と品目数は、下記の通りです。
- 40L…1工程/1品目
- 80L…約2工程/複数品目
- 200L…複数工程・仕込みOK/複数品目
40Lの給排水タンクの場合、提供できるのはドリンク1品目のみです。80L以上になると、ドリンクの複数販売や、食事とのセット販売ができるようになります。
200Lはかなり大きな給排水タンクになるので、ドリンクと食事の場合は80Lがおすすめです。
ちなみに、全国共通なのはタンクのサイズのみで、調理の工程数やメニューの数は保健所ごとに異なります。
また、「工程数の基準」も保健所によって認識が異なるケースがあるため、出店場所を管轄する保健所で直接確認しましょう。
工程数についてカフェオレを例に確認
キッチンカー(移動販売)の「調理の工程数」について、人気メニューであるカフェオレを例に解説します。
キッチンカーの車両内でカフェオレを作って提供する場合、調理の工程数は2工程と見なされることが一般的です。
- (1)コーヒーを淹れる。
- (2)コーヒーに牛乳を加える。
そのため、シンプルなカフェオレを作るだけでも、80Lの給排水タンクが必要です。
さらに、このカフェオレに生クリームのホイップをトッピングする場合は3工程になるため、200Lの給排水タンクを積載する必要があります。
思ってもみなかったメニューの工程数が多いこともあるので、提供メニューの候補が決まったら、できるだけ早く保健所へ相談しに行きましょう。
(2)自家製の氷は使えない
自家製の氷には異物が混入しやすく、食中毒が起こる原因にもなるため、全国の保健所で使用を禁止しています。
氷を使用する場合には、市販の氷か、もしくは製氷業者のものを使うようにしてください。
キッチンカーのドリンクメニューを検討するポイント
キッチンカー(移動販売)で「ソフトドリンク・カフェ」「アルコール」を提供する際にそれぞれ必要となる許可や注意点について解説します。
(1)ソフトドリンク・カフェ
ソフトドリンクやカフェメニューを提供する際に必要なのは、「飲食店営業許可(営業許可)」と「食品衛生責任者」です。
営業許可を取得していれば、カップに注いだドリンクと、缶・ペットボトルのドリンクどちらも提供できます。
ですが、1品目のみに限定される40Lタンクの車両で、食べ物と未開封の缶あるいはペットボトルを同時販売できるかどうかは保健所によって異なります。
車両準備の前に、必ず保健所で確認しておきましょう。
ブームになるメニューはすたれやすい
突然大流行した珍しいメニューは、あっという間にブームが終わることが少なくありません。
タピオカミルクティーのように定番人気メニューとして定着するものもありますが、大半はレインボーわたあめやスパボーのようにすぐにすたれてしまいます。
ですが、一時的とはいえ大きな売上を作れる可能性もあるため、取り入れるのは悪いことではありません。
その場合は、定番人気のメニューをメインに提供することをおすすめします。
例えば、スパゲティを使ったスパボーの場合、トマトソースや和風ソースのパスタをメインに提供するようにします。そうすれば、スパボーのブームが終わってもキッチンカーを継続してゆくことができるでしょう。
(2)アルコール
キッチンカー(移動販売)でもアルコールを提供することができます。ソフトドリンク同様、「営業許可」と「食品衛生責任者」が必要です。
営業許可があれば、カップに注いだアルコールや開栓したアルコール、自家製カクテルやサーバーから注いだ生ビールなど、どれでも提供可能です。
キッチンカーでアルコールを提供するためには、「開栓してあること」が必須条件です。
未開封の缶ビールやワインボトルなどは販売できません。必ず開封するか、グラスに移し替えてから提供してください。
ちなみに、未開封のアルコールを販売するためには「酒類販売業免許」が必要ですが、自動車や舟による移動販売では取得できません。
うっかり未開封のままお客さんに渡してしまうと法律違反になるので、注意しましょう。
深夜に提供する場合
深夜0時から5時の間にキッチンカー(移動販売)でアルコールを提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察署に申請する必要があります。
この申請は、バーや居酒屋のように、メインメニューがアルコールの場合に必要になることが一般的です。
食事や軽食などがメインの場合は必要ないケースがほとんどですが、自分の店がどちらかわからない場合は一度警察署で確認してみることをおすすめします。
参考:深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧)(警視庁)
アルコールを提供できない場所も多いので注意
原価率が高く料理とともに提供しやすいアルコールですが、場所によっては提供できなかったり、決められたメーカーや商品などに限定されていたりすることがあります。
アルコールの提供に制限をかけられやすい場所は、下記の2ヶ所です。
【イベントやフェスなど】
アルコールは花形商品のため、キッチンカー(移動販売)では提供できない場合があります。特にビールは制限されやすい商品なので、出店申し込みの前に主催者に確認しておくことをおすすめします。
【閑静な環境の近く】
住宅街や公園といった落ち着いた環境の地域では、キッチンカーでのアルコール提供を禁止していることがあります。
酔ったお客さんが大声で騒いでしまう懸念があるためです。
まとめ:ドリンクメニューの合格基準は「保健所」で確認しよう
身近な存在であるドリンクですが、いざキッチンカー(移動販売)で提供するとなると細かい注意点の多いメニューの一つでもあります。
工程数や未開封のアルコール販売不可などは、初めて開業するときにはなかなか気づかないものです。必ず「出店場所を管轄する保健所」で一つ一つ営業許可の合格基準を確認しましょう。
エリアによっては、本記事では解説していない項目があるケースもあります。
保健所での確認事項をしっかり反映した車両を準備することで、スムーズに営業許可を取得できます。
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