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キッチンカーに調理師免許は必要?運転は普通免許で大丈夫?疑問にお答えします

キッチンカーに調理師免許は必要?運転は普通免許で大丈夫?疑問にお答えします

店舗型経営と同じように、キッチンカー(移動販売)を開業するためには様々な資格や許可が必要です。
キッチンカーには「車で調理する」という他にはない特徴があるので、どの資格・許可を準備すればよいのか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

今回の記事では、「キッチンカーの開業に必要となる資格・許可」をテーマに解説します。
その中でも、特に誤解されやすい「調理師免許」と「運転免許」の二つを取り上げ、取得の必要性や注意点などについて紹介します。

キッチンカー経営に関心がある方や、これから開業準備を始めるという方は、ぜひ参考にして下さいね。

Q&A【1】キッチンカーの調理師免許は必要?

調理師免許は、キッチンカー(移動販売)を開業する際には「不要」です。提供する料理の種類に関係なく、取得していなくても開業できます。

調理師免許は、食材や栄養、衛生など、食に関する専門知識を身に着けていることを証明する免許です。
そのため、店舗型飲食店に就職する場合は有利になるケースもありますが、キッチンカーで調理師免許の有無を問われることはほとんどありません

調理師を取得するには、最低でも1年以上かかります。本格的に開業準備を始めてからでは少し難しいので、取得する場合はそれよりも前に済ませておくことをおすすめします。

必要なのは「食品衛生責任者」と「営業許可」

キッチンカー(移動販売)を開業する際に必要な資格・許可は、「食品衛生責任者」と「飲食店営業許可(営業許可)」の2つです。
ここでは、それぞれの取得方法について解説します。

〈1〉食品衛生責任者を取得するには

キッチンカー(移動販売)の開業準備としてまず必要になるのは、食品衛生責任者の資格です。
食品衛生責任者を取得するためには、1日6時間の講習会を受講する必要があります。全国共通なので、一度取得すればどこでも通用します

概要
受講費用:1万円前後
内容:公衆衛生学(1時間)、食品衛生法(3時間)、食品衛生学(2時間)、小テスト
※受講費用や各科目の時間は都道府県によって異なります。

コロナ禍にキッチンカーでの開業を目指す人が増えたこともあり、会場によっては受講予約が1ヶ月先まで埋まっているケースもあります。
インターネットでも簡単に予約できるので、早めに入れておくことをおすすめします。

食品衛生責任者の講習会が必要ない人とは

下記のいずれかを取得している場合、講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。あらかじめ保健所に伝えておきましょう

・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員になれる資格を有する者
・医学、薬学、歯学、畜産学、獣医学、農芸化学または水産学の課程を修めて卒業した者

〈2〉営業許可を取得するには

「開業準備で最も時間がかかったこと」として挙げる先輩オーナーが多いのが、飲食店営業許可(営業許可)の取得です。

営業許可の取得がなかなかスムーズにいかない原因の一つには、現時点ではまだ合格基準が全国共通になっておらず、保健所によって異なることも関係しています。
隣接する自治体でも合格基準が異なることが多いため、車両準備の前には必ず「出店場所を管轄している保健所」へ相談に行きましょう

ちなみに、都道府県によっては、1ヶ所で取得するだけで県内一円に出店できる場合もあります。時間も費用も抑えられるので、近場にあればぜひ出店を検討してみて下さい。

Q&A【2】キッチンカーの運転免許について

キッチンカーの運転免許についてキッチンカー(移動販売)は、自動車で調理・接客を行うことが最大の特徴です。ここでは、キッチンを搭載した車両に必要な運転免許について解説します。

キッチンカーは普通免許だけでも運転できる?

キッチンカー(移動販売)で使用する車両は、基本的には普通免許で運転できます。キッチンを搭載しているからといって、特別な免許が必要になるわけではありません。

ですが、キッチンカーで使われる車両はサイズや重量がかなり異なるため、場合によっては普通免許以外が必要になるケースもあります
また、運転免許を取得したタイミングによっても異なるので、以降で詳しく解説します。

〈1〉運転免許と車両総重量

2017年(平成29年)の道路交通法の一部改正によって、普通免許で運転できる車両総重量が変わりました。
それまでの運転免許は普通自動車・中型自動車・大型自動車の3種類でしたが、新たに「準中型自動車」が導入されています。
そのため、車両の種類によって下記の免許が必要です。

免許の種類:車両総重量
普通自動車:3.5t未満
準中型自動車:3.5t~7.5t未満
中型自動車:7.5t~11t
大型自動車:11t以上
※車両総重量は「車両重量+(乗車定員×55kg)+最大積載量」で算出します。

キッチンカー(移動販売)の場合、最大サイズの1.5tトラックは準中型自動車、それ以外は普通自動車の免許が必要です。

〈2〉免許取得のタイミングと車両の目安

自動車の普通免許は、取得したタイミングによって運転できる車両の総重量が異なります。キッチンカー(移動販売)では大半のオーナーが普通免許に該当するので、自分の取得時期をしっかり確認しておきましょう。

普通免許の取得時期:車両総重量 → 免許の種類】
2007年(平成19年)6月1日まで:8t未満 → 中型免許(8t)限定
2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29年)3月11日の間:5t未満 → 準中型(5t)限定免許
2017年(平成29年)3月12日以降:3.5t未満 → 普通免許

中型免許(8t)限定
中型免許(8t)限定免許で運転できるのは、乗用車から4tトラック程度の大きさまでです。免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。

準中型(5t)限定免許
準中型(5t)限定免許で運転できるのは、乗用車から2tトラック程度の大きさまでです。免許証には「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されます。

普通免許
2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは、3.5t未満の大きさまでです。乗用車から1tトントラック、ワゴン車などが含まれるので、大半のオーナーは普通免許で運転できるでしょう。

〈2〉キッチンカーの運転免許 トレーラーの場合

キッチントレーラーのように、自動車でキッチン部分を牽引する車両の場合は、「全長」と「車両総重量」によって必要な免許が異なります

・トレーラー+牽引車の全長が12m未満
・車両総重量が750kg未満
→普通免許

それを超える場合
→普通免許+牽引免許

牽引免許が必要になる大型トレーラーの場合、注目度は高まるものの、運転がかなり難しいデメリットがあります。また、平日のランチタイムに出店できる場所がほとんどないため、基本的にはイベントのみに限られてしまいます。
車両製作・購入前には、よく検討してみることをおすすめします。

まとめ:キッチンカーには食品衛生責任者・営業許可・運転免許が必須

キッチンカー(移動販売)を開業する際、調理師免許は必要ありませんが、食品衛生責任者と飲食店営業許可(営業許可)、そして自動車免許が必須です。

食品衛生責任者は講習会を受講すれば1日で取得できるため、難易度はそれほど高くありません。ですが、会場によっては直近が満席になっている場合もあるので、早めに予約しておきましょう。

営業許可は、「出店場所」を管轄する保健所で取得して下さい。合格基準が全国共通ではないので、注意が必要です。

自動車免許は、車両サイズによって必要な免許が異なります。
キッチンカーでは普通自動車免許か準中型自動車免許のどちらかが必要になります。車種にもよりますが、1.5tトラックの場合は準中型が必要になるケースが一般的です。

これらは地道な準備ではありますが、いずれもキッチンカーを営業してゆくうえで必要な資格・許可ばかりです。
インターネット上には先輩オーナーの経験談や工夫などもあるので、それらも参考にしながら、余裕をもって準備することをおすすめします

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